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登録販売者 受験・受講資格条件は?
登録販売者資格試験は、6年制薬学部または旧4年制薬学部卒業者(実務経験不問)、
新4年制薬学部卒業者(実務経験、要1年以上)、
高校卒業者(実務経験、要1年以上)、
旧大検および高校卒業課程認定試験合格者(実務経験、要1年以上)、
高校未卒業者・中学卒業者(実務経験、要4年以上)、
外国薬学校卒業者に対し、受験資格が与えられることになっています。
ですが、登録販売者の受験資格を得る上で重要な点は学歴ではなくむしろ実務経験にあるといえます。
何故なら、6年制・旧4年制薬学部卒業者以外の受験希望者には、実務経験期間内に関わった業務内容が受験資格に定められた全ての項目に該当しなければならないという条件が課せられているからです。
その条件は
【1】薬局、一般販売業、店舗販売業、薬種商、配置販売業での従事(製薬メーカー、卸売等は認められない)
【2】①主に一般用医薬品を直接販売するなどの業務を行っていた、
②一般用医薬品販売時の情報提供を補助する業務、またはその内容を知り得ることのできる業務を行っていた、
③一般用医薬品に関連する相談があった場合の対応を補助する業務、またはその内容を知り得ることのできる業務を行っていた、
④一般用医薬品販売制度の内容等の説明の方法を知る得ることのできる業務を行っていた、
⑤一般用医薬品の管理・貯蔵に関する業務を行っていた、
⑥一般用医薬品の陳列・広告に関する業務を行っていた、
⑦薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で業務を行っていた、
以上①~⑦の項目すべてに該当すること(但し、調剤事務や配送等、直接販売に従事しない職種は認められない)
【3】開設者(薬局、一般販売業、店舗販売業、薬種商、配置販売業)と直接の雇用関係(正社員・パート・アルバイト)にあること(派遣社員は開設者と直接の雇用関係があると認められない)
【4】月間80時間以上の実務を受験日前日までに1年間継続して行うこと(月平均80時間は認められない)
【5】原則、1ヵ所での勤務であること(複数ヵ所勤務となった原因が開設者による人事異動・廃業といった理由の場合、知事がやむを得ないと認めた時は例外)
【6】開設者発行の実務経験証明書が得られること(故人・消滅した法人からの証明書は認められない事がある)、
といった各項目から成り立ち、登録販売者の受験資格を得るにはこれら全項目を満たす必要がある訳です。
受験資格の条件に実務経験を挙げる資格試験は登録販売者だけではありませんが、登録販売者の受験資格を得る上で重要な点が実務経験にあるとした記述はこれで納得して頂けるものと思います。
そしてこの点にこそ登録販売者資格の真の価値が集約されているといえそうです。
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