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登録販売者になるためには
薬局やドラッグストアで一般用医薬品の販売を行える資格には薬剤師の他に「薬種商」というものがあります。
この薬種商は「薬店を開業する、もしくは開業の予定がある」といった方々が受けられる試験なのですが、個人に与えられる薬剤師や登録販売者とは違い、合格した場合には受験した方々にではなく開業する薬店に与えられる
「営業許可証」的な性質の資格です。
しかし、2006年の薬事法改正で「薬種商販売業」制度は廃止(改正前の業態である「薬種商販売業」「一般販売業」が「店舗販売業」に統合された)される事になり、新たに創設されたのが登録販売者制度でした。
では登録販売者になるために知っておかなくてはならない事項について少しお話してまいりたいと思います。
登録販売者は都道府県が試験を実施していますので、資格の分類で言うならば国家資格に順ずる公的資格になります。
登録販売者試験は各都道府県が実施している為、難易度に差が出ないよう厚生労働省から掲示された出題範囲に基づいた問題作成がなされますが、出題される問題については一律ではありません。
登録販売者を名乗るには、住居地や勤務地に関係なくどこの都道府県でも受験可能なこの資格試験にまず合格する必要があります。
しかし、資格試験に合格したからといって、すぐに登録販売者を名乗れる訳ではありません。
試験合格後、従事する店舗の所在地の都道府県知事に「販売従事登録」の申請を終えた時点で初めて登録販売者として活動する事が許されるのです。
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