登録販売者の仕事内容や資格取得について


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登録販売者の歴史


1948年に新規の法律として誕生した薬事法は1960年の改正において、それ以前は明確な定義付けがされてなかった医薬品販売の業態を


「医薬品一般販売業(薬剤師および医師の処方のもと、患者に販売する)」、


「医薬品卸売一般販売業(薬局やドラッグストアに一般用医薬品を販売する、要は問屋さん)」、


「薬種商販売業(薬種商試験の合格者、もしくは薬科大学卒業者が開業した薬店において指定医薬品以外の医薬品を販売する)」、


「配置販売業(昔なら富山の薬売り、今ならば救急箱の布亀や富士薬品といった置き薬を販売する)」、


「特例販売業(都道府県知事や政令指定都市の市長から特例許可を受け、医薬品販売の店舗数が極端に少ない過疎地や医薬品の供給が困難と見られる離島において医薬品を販売する)」というように細かく分類しました。


そしてこの薬事法は現行のまま、特に大きな改正が行われませんでしたが、2009年の改正薬事法施行で登録販売者が新設されることとなります。


本来、薬事法では薬剤師が不在の場合、薬の販売・授与をしてはならず、不在の際は薬を陳列した個所はカーテンなどで覆い「薬剤師不在」を告知するよう決められていましたが、実際は薬局やドラッグストアが一般用医薬品の販売を行うには薬剤師の存在が前提となっているにも関わらず、それが厳守されていない現状がありました。


またそれとは別の側面に、薬の購入者側からは薬局やドラッグストアの店員が薬剤師なのか、アルバイト・パート従業員なのかわからず、その判断が曖昧なまま医薬品を購入した結果、健康被害を多数招いたという実態から、今後そのような事が繰り返されないように薬剤師が不在の場合でも「服用による副作用等のリスクを回避するための情報提供をきっちりと行える」専門家を常駐させる必要に迫られました。


これが登録販売者を新設するに至った背景です。


この他に登録販売者が新設される理由として挙げられるのは、薬事法の改正によって予想される一般用医薬品の販売を行う店舗や企業の増加です。


もちろん薬を購入する側にとっては歓迎すべき事ですが、店舗や企業が増えれば増えるほど薬剤師の人材不足を招く可能性は否定できません。


登録販売者の新設はその問題を解消する手段と考えられているのです。


また登録販売者には人件費の節約に繋がるという雇用面においての期待もされています。


登録販売者の資格はまだ新しいため、歴史を作っていくのはまさにこれからだといえます。



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