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登録販売者とは
急激な高度経済成長を遂げた1970年代、日本人は「勤勉」と評されるようになりました(褒め言葉なのかどうかはよくわかりませんが)。
しかし、その当時に日本を背負っていた方々は今や中高年世代であり、現代では勤勉という言葉の存在感も薄れていっているように思えます。
ただ、勤勉であるかどうかはともかく、我々の日常には限界を越えない範囲で「無理をしなければならない」「耐えなければならない」といった場面が世代や立場に関係なくしばしば訪れます。
では、その場面が風邪や頭痛程度の病気といった場合にはどのように対処されているでしょうか。
おそらく、その症状を抑える為に薬を飲んでその場を凌いでいるという方が多いのではないかと思います。
さて、その薬ですが、薬には病院から出される医療用医薬品と薬局で売られている一般用医薬品があります。
医療用医薬品の調合に薬剤師の資格が必要なのは言うまでもありませんが、これまでは薬局やドラッグストアで一般用医薬品を販売する際にも薬剤師の資格が必要でした(例外として、薬剤師がいない店舗でも「薬種商」の資格が与えられていれば、厚生労働大臣から指定された医薬品以外の一般用医薬品を販売する事ができます)。
一般用医薬品の販売は「薬事法」によって規制されているのですが、2009年4月の薬事法改正を機に新たな専門資格が設けられました。
それは「登録販売者」という資格で、登録販売者とは薬剤師が不在の場合、一般用医薬品の販売を薬剤師に代わって行える専門職のことです。
この登録販売者の資格試験は2008年4月から実施されており、また制度自体も2009年4月よりすでに導入されています。
現在のところ、24時間営業体制の薬局やドラッグストアは非常に少なく、急病が深夜に発生した場合には救急指定病院に頼らざるを得ないのが現状です。
しかし、登録販売者資格の誕生により、24時間営業のコンビニエンスストアで一般用医薬品を販売する事が理論上可能になりました。
また登録販売者制度の導入を積極的に検討している企業も出始めています。
生まれて間もない登録販売者の資格ですが、その期待度は非常に高いといえそうです。
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